「不動産投資で損益通算」と聞くと、給与の税金が戻るイメージを持つ方が多いです。損益通算は、異なる所得の区分のうち、法律で認められた範囲で損失と利益を相殺する制度です。不動産投資では、減価償却やローン利息などで不動産所得が赤字になり、給与所得と通算できるケースが話題になりますが、すべての損失が通算できるわけではありません。
本記事では、不動産投資を始める・検討している読者向けに、損益通算の基本、活用法、確定申告の実務、誤解しやすい点を整理します。
損益通算の基本
所得税では、所得の種類ごとに計算が分かれます。主な区分には、給与所得、不動産所得、事業所得、譲渡所得(短期・長期)、一時所得などがあります。区分が違う所得は、原則として自由に相殺できません。
不動産投資(賃貸マンション)でよく話題になるのは次の流れです。
- 家賃収入 − 経費(減価償却・利息・管理費等)= 不動産所得
- 不動産所得がマイナス(赤字)の年がある
- その赤字を、給与所得などと損益通算して税額を下げる
| 所得の区分 | 賃貸マンション投資での例 |
|---|---|
| 不動産所得 | 家賃 − 経費 |
| 給与所得 | 会社の給料 |
| 譲渡所得 | 物件売却時の利益・損失 |
最初に覚えること
損益通算は「節税の魔法」ではなく、所得計算のルールです。不動産側の赤字の中身(減価償却がどれだけか、現金赤字か帳簿赤字か)を理解しないと、還付額のイメージがずれやすくなります。
不動産所得の赤字ができる主な理由
賃貸経営で不動産所得が赤字になる典型的な要因は次のとおりです。
- 減価償却費(現金支出はないが経費計上)
- 借入金利子(返済のうち利息部分のみ経費)
- 管理費・修繕積立金・固定資産税
- 空室による家賃収入の減少
現金ベースでは黒字でも、減価償却を入れると帳簿上は赤字、という状態は珍しくありません。だからこそ「通算で還付がある」と説明されやすい一方、毎月のローン返済はちゃんと払う必要がある点を切り離して考えてください。
給与所得との損益通算
会社員が個人名義で賃貸マンションを持っている場合、不動産所得の赤字は、原則として給与所得と損益通算できます(総合課税の枠組み)。結果として、所得税・住民税の負担が軽くなる、または還付が出ることがあります。
還付のイメージ(概念図)
高年収で、不動産所得が年間マイナス100万円、給与所得が1,000万円のような単純化した例では、課税所得が100万円分だけ下がるイメージです。実際の税額は累進課税・各種控除・住民税・復興特別所得税などが絡むため、面談のシミュレーションは必ず内訳を確認してください。
次の一歩
減価償却の計算と注意点を読む通算できない・別扱いになる例
次のようなケースは、イメージと違う結果になりやすいです。
- 土地の譲渡損失と給与所得(原則通算不可、譲渡所得の区分)
- 事業用以外の特殊な取引
- 法人化した場合(個人の損益通算の話とは別ルール)
また、不動産所得の赤字が青色申告の要件を満たさない場合、**繰越控除(3年)**の扱いも変わります。白色申告と青色申告で使える特例が異なるため、初年度から方針を決めておくとよいでしょう。
売却で損失が出たときの「譲渡損失」と、毎年の「不動産所得の赤字」は別物です。混同すると、出口戦略の税務計画が狂います。
青色申告と繰越控除
青色申告承認を受けている個人事業主(賃貸も含む)で、不動産所得が赤字のまま終わった場合、翌年以降3年間繰り越して控除できる制度があります。給与との通算で吸収しきれない赤字を、将来の不動産黒字や他の所得と相殺するイメージです。
| 申告区分 | 主なメリット(イメージ) |
|---|---|
| 青色 | 65万円控除(要件あり)、赤字の繰越控除 |
| 白色 | 手続きは比較的簡単、繰越は使えない |
1月〜2月の期限までに青色申告承認申請書を提出しているか、毎年確認してください。
確定申告のタイミング
給与の源泉徴収だけの人でも、不動産所得がある年は原則として確定申告が必要です。還付申告(還付を受ける申告)の期限も、通常は翌年2月16日〜3月15日頃(年度により微調整)です。カレンダーで早めに確保しましょう。
確定申告の流れ(個人・賃貸1件の例)
- 収入:入居者からの家賃(共益費の扱いに注意)
- 経費:減価償却、利息、管理費、税金、保険などを集計
- 不動産所得を計算
- 給与所得と合算し、総所得金額・課税所得を計算
- 所得税額、復興特別所得税、住民税の基礎資料
- e-Taxまたは書面で提出・納付または還付
帳簿(青色の場合は複式簿記など要件)と証憑の整理が負担になりやすいので、初年度は税理士に依頼する読者も多いです。
用意しておく書類
- 購入時の売買契約書(土地・建物の価格内訳)
- ローン返済明細(利息部分)
- 管理会社の年間収支報告書
- 固定資産税の納税通知書
- 源泉徴収票、扶養・保険料控除の資料
複数物件・配偶者名義の注意
- 複数物件:不動産所得は原則合算。1件目で赤字、2件目で黒字など、全体で見る
- 配偶者名義:名義と実質の経済的利益が一致しているか、税務上の取り扱いに注意(専門家へ)
- 副業・開業:他の事業所得がある場合、所得区分の整理が複雑になる
不動産投資ローン完全ガイド2026
利息が経費になる範囲や返済計画は、損益通算の結果にも直結します。
節税目的だけで進めるリスク
損益通算の還付を最大に見せる物件プランは、次のリスクとセットで検討してください。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| キャッシュフロー | 返済・空室で手元資金が不足 |
| 売却時 | 減価償却の圧縮記帳で譲渡税が増える可能性 |
| 金利上昇 | 変動金利で利息・返済負担が増加 |
| 空室・賃料下落 | 家賃収入が想定を下回る |
還付額の大きさは「成果」ではなく、その年の税務上の結果のひとつです。10年・20年単位のキャッシュと出口まで含めて、無理のない投資計画にすることが大切です。
高年収・40〜50代でよく聞く質問
- Q. 副業禁止の会社でもできる?
会社の就業規則・兼業届の要否は雇用主ごと。税務と社内ルールは別問題です。 - Q. 還付はいつ入る?
申告内容・税務署の処理状況により異なります。資金計画に組み込みすぎない方が安全です。 - Q. 何件持てば効果が最大?
件数より、総返済額・収入・リスク許容度。無理な多重ローンは避けたいです。
40代・50代の読者へ
老後資金と節税を両立したい場合は、還付の年次効果だけでなく、退職後の収入・社会保険・相続まで含めた設計が重要です。属性別の考え方は関連記事で整理しています。
40代・50代の不動産投資
老後資金と節税を両立するための戦略と、比較の進め方をまとめています。
住民税・復興特別所得税への影響
損益通算で所得税が軽くなると、住民税の計算基礎も下がる場合があります(給与から特別徴収されている住民税の調整が翌年度に反映されるイメージ)。一方、復興特別所得税は所得税額に連動するため、還付の内訳を「所得税」「住民税」に分けて理解しておくと、手取りのイメージが正確になります。
不動産所得の黒字になった年
通算で数年赤字→その後黒字、というパターンでは、黒字年は不動産所得として課税されます。繰越控除(青色)を使っている場合は、過去の赤字と相殺できる範囲を確認します。還付だけを見て、ずっと赤字が続く前提で複数物件を組むのは危険です。
サラリーマンが押さえる申告スケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月 | 源泉徴収票の受取、管理会社からの年間報告 |
| 2月 | 青色申告承認の要否確認、帳簿締め |
| 3月 | 確定申告・還付または納税 |
副業禁止の会社員は、社内規定の確認を申告準備と並行して行います。
具体例:給与1,200万円・不動産赤字80万円(概念)
課税所得が80万円分だけ下がるイメージですが、累進課税なので税額の減り方は線形ではありません。社会保険料は給与側で別計算のため、「手取りが80万円増える」わけでもありません。面談資料の還付額は、必ず計算根拠の表を請求しましょう。
還付金の使い道
還付金を頭金や繰上返済に回す計画は合理的な場合があります。ただし、還付が出ない年もある前提で、毎月の返済原資は給与と家賃で賄えるかを先に確認してください。
妻名義・共有名義の話(概要)
配偶者名義で保有する場合、実質的な負担者と名義人が一致しているか、贈与税・所得の帰属などの論点が出ます。節税目的の名義変更は、税務調査リスクの話もあるため、パッと名義だけ変えないことが大切です。
2026年の申告で確認したいこと
税制改正や電子申告の仕様変更は毎年あり得ます。申告前に国税庁サイトで「不動産所得」「損益通算」「青色申告」のタックスアンサーを確認し、自分のケースが該当するかを見直してください。
相談・比較の進め方
損益通算を前提にしたシミュレーションは、投資会社の面談でよく提示されます。同じ前提(給与額・金利・空室率・保有年数)で複数社を比較し、税理士の見解も一度入れると、数字の信頼度が上がります。
次の一歩
RENOSYの評判を確認する次の一歩
節税関連の記事をもっと読む